目録件名 | 概要情報 |
明治11年当省乙第57号達社寺取扱概則第1条及第3条へ増補
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
51
251
明治13年6月23日
内務卿
府県
庶務課社寺部
未審査
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無檀無住の寺院廃止処分の儀
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
52
252
明治12年1月11日
内務卿代理内務少輔
府県
庶務課社寺部
未審査
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社寺取扱概則
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
53
253
明治11年9月9日
内務卿
府県
庶務課社寺部
未審査
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各町村鎮座氏神の儀は各自の信否に任せ猥に去就すべきものに無之儀
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
54
254
明治15年5月1日
内務卿
府県
庶務課社寺部
未審査
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明治5年11月教部省第25達僧侶托鉢禁止の儀廃す
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
55
255
明治14年8月15日
内務卿代理内務大輔
―
庶務課社寺部
未審査
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戊第2号達万一不都合の所業有の節は直に托鉢差止顛末詳細取調申出
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
56
256
明治14年8月15日
内務卿代理内務大輔
府県
庶務課社寺部
未審査
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憎侶托鉢解禁の儀雛形
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
57
257
明治14年8月15日
内務卿代理内務大輔
仏道各宗派管長
庶務課社寺部
未審査
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信者の請求に由り禁厭祈祷執行心得の達に違背の者は差止具状
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
57-1
258
明治15年7月10日
内務卿
府県、沖縄県除之
庶務課社寺部
未審査
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信者より禁厭祈禳請求の節服薬の有無を証明せしめ施療中の者に限り望に応じ苦しからず
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
58
259
明治15年7月10日
内務卿
神道副総裁、神仏各管長
庶務課社寺部
未審査
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明治9年教部省第16号達廃止候条自今遙拝所願出の節は8年同省第1号布達に準ず
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歴史公文書(文書)
明-あ-247
明治9年以降官省達・布告編冊例規
58-1
260
明治15年9月13日
内務卿代理大蔵卿
府県
庶務課社寺部
未審査
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