明治18年懲戒書類編冊 | |
歴史公文書(簿冊) | |
未審査 | |
明治12年 | |
明治18年 | |
歴史公文書(明治)/人事 | |
本館/歴史/保管棚1 | |
明-え-212 | |
職務係 | |
知事部局 |
目録件名 | 概要情報 |
客年湖川漁魚税則等改正に付えり(魞)漁等調査方最も精確を要すべき処発令後往々脱落発見為めに追加案を臨時県会に付せざるを得ざるに至りし不都合の始末に付深く譴責申付
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-1〉
1
明治18年1月
(県令)
栗太郡書記、蒲生郡書記、収税属2名
職務係
未審査
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えり(魞)税箇所取調方の義に付屡照会の末主任郡書記より該手続書を徴し回送に及ぶ処該書面郡長宛なるを以て県令宛に改め差出さすべしとの照会の旨了承に付同人より差出に付直に取計依頼の件
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-2〉
2
明治17年12月
栗太野洲郡長
内規課職務部
職務係
未審査
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えり(魞)税帳突合の儀に付手続書
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-3〉
3
明治17年12月
栗太野洲郡書記
県令
職務係
未審査
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えり(魞)漁魚税則改正の儀既に県会議決・布達の処其の後往々誤謬の廉申出を以て其の改正の為めに臨時県会開会に立至り不都合に付ては当時該下調に係る主任者より夫々手続書を徴され当郡役所主任者手続をも差出す旨照会の趣了承に付手続書差出に付進達に付可然取計依頼の件
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-4〉
4
明治17年11月
蒲生郡長
職務部
職務係
未審査
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手続書
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-5〉
5
明治17年10月
蒲生郡書記
県令
職務係
未審査
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過般えり(魞)税額取調として10等属出張の節帳簿と突合せの処秋えり(魞)箇所差許したるが勧業課より引継の12年春えり(魞)帳簿に登載なきに付差許の事由を詳細にこの者に回答さすべき件申進・回答秋えり(魞)箇所・間数・在村名・税額
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-6〉
6
明治17年3月
租税課
蒲生郡役所
職務係
未審査
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本郡南津田村「個人」秋えり(魞)願出に付引継の帳簿と照合の処願出間数の場所不見にて事実取調の処該場所は前稼主より当春南津田村「個人」へえり(魞)道具買得春えり(魞)営業する場合の手元金差支る由にて余儀なく願後も当春休業する儀に付従前稼続たるの指令済願書もある儀に付聞届くべきと雖も他に類例あるや照会・回答秋えり(魞)箇所数・間数・税額・稼人
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-7〉
7
明治12年9月
蒲生郡役所
勧業課
職務係
未審査
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えり(魞)ケ所調の儀は曽て元租税課に於て郡役所へ照合の上12年現在及其后事故ありて免許し以来年々稼来のケ所等夫々精密調査したる儀に付最早相違なき儀と考へ共万一にも脱漏ありては甚だ不都合に付目下本課に於て要用ある故念の為め取調の上脱漏あらば詳細記入の上返戻すべき件照会・回答
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-8〉
8
明治17年7月
勧業課
蒲生郡役所
職務係
未審査
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湖川漁魚採等税則発布の処えり(魞)税取調帳中本郡部内南津田村内2ケ所間数相違の廉及神崎郡福堂村内3ケ所の儀は本郡所轄に付訂正方の件照会
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-9〉
9
明治17年7月
蒲生郡役所
勧業課
職務係
未審査
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えり(魞)ケ所取調の儀に付回答の趣了承すれ共この程部内の白玉村人民別件にて出頭の際同村地内に於て13年以後に免許を受けし箇所脱漏の旨申出の処蒲生郡役所調査には何等の付箋もなきは如何なる次第か再度取調の件照会・回答
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-10〉
10
明治17年9月
勧業課
蒲生郡役所
職務係
未審査
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